神奈川県立旭高等学校同窓会(都筑会)会則
第1章 総則
第1条 本会は、神奈川県立旭高等学校同窓会(都筑会)と称する。
第2条 本会は、本部を神奈川県立旭高等学校(以下「本校」という)内に置く。
第2章 目的
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、連絡を密にし、且つ本校の発展に協力し、継続して活動することを、その目的とする。
第3章 会員
第4条 本会は、次の会員によって組織する。
1 正 会 員 本校卒業生
2 準 会 員 中途転・退学者。ただし、入会希望者で役員会の承認を得た者。
3 特別会員 本校の現・旧職員
第4章 役員及びその任務
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 書記 2名
4 会計 2名
5 委員 若干名
6 会計監査 2名
7 相談役 若干名
第6条 役員は次の方法によって選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
1 会長、副会長は役員会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
2 書記、会計、会計監査は、会長が委嘱する。
3 副会長は書記または会計を兼ねることができる。
4 相談役は、役員会の決議に基づき、本校の校長および職員を会長が委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3 書記は、会務を執行し、会員相互の連絡にあたる。
4 会計は、本会の会計をつかさどる。
5 委員は、会員から選出する。
第5章 総会およびその他の事業
第8条 本会に次の機関を置く。
1 総会
2 役員会
3 会長は、必要と認める場合には役員会の決議を経て、特別委員会を設置することができる。
第9条 総会は、本会の最高議決機関とし、本会会員をもって構成する。
2 総会は通常総会および臨時総会とし、会長は通常総会を年1回招集する。
3 総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決定する。
4 会長は、必要と認める場合には役員会の決議を経て、臨時総会を招集することができる。
第10条 総会の招集告知は相当な期間をもって、同窓会(都筑会)のホームページ、及び本校のホームページ、その他の方法で告知する。
第11条 役員会は、役員をもって構成し、会の運営にあたる。
第12条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 本校への支援活動
2 広報活動
第6章 会計
第13条 本会の会費は、入会金3,000円とする。なお、別に臨時に会費を徴することができる。また、特別会員からは入会金を徴収しない。
第14条 本会の経費は会費および寄付金をもってこれにあてる。
第15条 本会の会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
第16条 会長は毎会計年度の決算を会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
第7章 改正
第17条 本会の会則は、総会において出席会員の過半数の賛成を得なければ改正できない。
第8章 附則
第18条 本会則は、平成27年3月14日より効力を発する。
第19条 設立時総会で選出された役員の任期は、第6条の規定にかかわらず平成28年度の通常総会までとする。